TEL.099-295-3341

連結検討
連結検討書とは
トレーラー単体では走行できないため、けん引自動車とトレーラーとの性能について検討し、書類で「証明」するものです。
各項目の連結検討を行い、
連結可能のとき車検証に連結記載をすることで初めて連結・走行可能となります。
※車検証への登録の際に、連結検討書の提出が必要です。
弊社では長年の実績をもとに、国内車両メーカーのほぼ全車両のデータを入手することができ、ほぼ全車両の連結検討を行うことができます。
また、独自にシステムを組み上げ、より一層多くの車両同士 の検討書作成、タイムリーなご回答ができるようになりました。
新規に車両をご購入などの際、型式・類別が決まられた時点で、先に連結検討書を作成しお渡しすることも可能です。
運輸局で車検を通す際に連結検討書をご持参し、登録を受けることができます。
車検証のみご用意いただければ、迅速に連結検討を行い、ご返答致します。
(連結不可のご回答でも費用は発生します。ご了承下さい)
申請までの3ステップ
車検の確認
備考欄を読み込み、車両総重量などをチェックします。
連結検討書作成
連結検討書の作成を行います。
連結検討書の完成
フルセット作成対応いたします。
車検証連結記載後の通行申請もできます
システム構築により、複数台の検討書作成も迅速
鹿児島県内外のメーカー様からも依頼を受ける信用と実績
Tokusya-systemsなら
国内メーカーほぼ全車両対応します
独自システムで迅速に作成します
費用について
連結検討書作成(3型式含)
33,000円(税込)
昇降装置付きトレーラ1型式追加
2,200円(税込)
車検証備考欄の記載事項変更手数料(鹿児島県に限り)
5,500円(税込)

制限外許可申請
積載に関する制限
下記の制限を超える場合は、出発地もしくは到着地の警察署へ申請が必要です。
積載時の長さ・幅・高さのどれかが以下の大きさを超える場合
長さ…自動車の長さに前後それぞれ10分の1ずつを加えたもの
幅…自動車の幅に10分の2を加えたもの
高さ…3.8m以下(ただし高さ指定道路においては4.1m以下)
積載方法の制限値を超える場合
前後…自動車の車体の前後からそれぞれ自動車の長さ10分の1の長さを超えてはみ出す場合
左右…自動車の車体の左右からそれぞれ自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合
許可までのステップ
警察への制限外許可申請を行うには、通行許可証が必要です。
通行許可証をお持ちで、警察の制限外許可申請のみ ご依頼されたい方は通行許可証をお送りください。
通行許可申請とセットでお申込の場合は通行許可申請の手順と同じ 通行許可証が下りましたら、その許可証をもとに 制限外申請書類を作成致します。
許可が下りた後の管理も、Tokusya-systemsの「期 限管理システム」により、許可期間の管理を行っております。
許可期間が切れる前に、Tokusya-systemsより更新のご案内を行い、 うっかり許可が失効することを防ぎます。
更新の際は、申請経路システム改正に即して、スムーズな更新処理をいたします。
Tokusya-systemsなら
許可が下りたら迅速にお届けします
許可が下りた後もしっかり管理します
費用について
警察・制限外申請書作成 基本料
33,000円(税込)
1経路毎につき
1,100円(税込)/経路
運転手毎につき
1,100円(税込)/人
車両外観図(1型式)
5,500円(税込)
申請書提出・引取(高速料は実費計上)
5,500円(税込)/時間